「師範学校令」

2011.04.06

1886(明治19)年には、勅令として「師範学校令」が出され、その第1条で教員を養成する際、「順良・信愛・威重」の気質を備えるように教育すべきことが述べられている。また、1897(明治30)年に同じく勅令として出された「師範教育令」では、その三気質を「徳性」として涵養すべきことが規定されている。その時以来、わが国の戦前・戦中の師範教育は、その「順良・信愛・威重」という三つの気質・徳性の涵養を基本とするようになった。このようなことから明らかなことは、少なくとも初等教育の教員の重要な資質としてその「順良・信愛・威重」が求められたということである。以上のような戦前の教員の資質は、いわば聖職者としての教員の資質であり、皇国に滅私奉公する国民を育成する教員の資質であった。わが国の戦前の教育は、このように、皇国のための教育を、皇国が定めた気質・徳性を身につけた師範学校出身の教員が実践したのである。そして、その際の教員養成の特徴は、制度そのものが勅令に基づく「勅令主義」であり、初等教育は基本的に師範学校出身者に限るという「閉鎖性」であり、したがって、当時の教員たちが共有していた気質は、いわゆる「師範タイプ」といわれる画一的な気質である。
【関連】
通信制高校のお申し込み

人気の通信制高校ランキング

Aランクの通信制高校の内訳